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レンタカー業許可

公開:2023.7.4
更新:2023.7.4
レンタカー業許可

近年、香港や台湾、シンガポール、オーストラリアなどから、日本へ旅行する観光客が増えました。中には旅行ツアーだけでなく、フリープランや個人旅行の方が多くいらっしゃるのではないかと思います。そのような方は、日本での人気な観光スポットだけでなく、ちょっとしたマイナーな観光地にも行ってみたいというリクエストがあります。そんな時に、電車ではなかなか行けないスポットへは、車で移動することが必要になるでしょう。

しかし、観光客の多くは車を持っていないため、レンタカーを借りる必要性が生まれます。それを見据えて、自分が持っている車などをビジネスとして貸し出してみませんか。もしそのようでしたら、貸し出す前に、レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)を適法にやれる許可を取っておく必要があります。

それでは、レンタカー業の許可をとるに必要なこと(要件)と申請の流れについてご紹介します。

なお、こちらでご紹介するのは、あくまで車をまるごと貸す場合であって、レンタカー業の許可のみで運転者を提供して運賃をもらう行為は白タクにあたり違法になります。

申請要件

車を貸す前に、まずはレンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)の許可を得なければなりません。そして、この許可を申請する時に、以下の要件を揃えておかなければなりません。

  1. 人的要件
  2. 物的要件
  3. 財産的要件

人的要件

レンタカー業の許可申請は、その申請する個人や法人の役員に以下のことがあってはなりません。もし以下の一つにも当てはまった場合は、許可は取得できませんので、まずこちらをご確認ください。

  • 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
  • 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者。
  • 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者。
  • 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。) で、当該届出の日から2年を経過していない者。
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が以上の項目のいずれかに該当する者。
  • 申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者

そして、車が多くなると、日常点検や整備などが大変なことになるほか、車両の安全性や交通安全の確保のため、申請の時に、以下の車両の種類と台数によって、車の保守や整備に詳しい整備管理者の選任が必要になります。

種類 台数
バス 1台以上
大型トラックなど 5台以上
その他の自動車 10台以上

物的要件

レンタカー業の許可を申請する時点で、車を持っていなくても申請できます。ですが、申請書を提出する時に、これから何台の車を使ってレンタカー業を始めるか事前に決めておく必要があります。

車を持っていなくても申請できるとはいえ、許可を取得してから車を保管するには、一般の保管ルールと同じように、保管する車庫を営業所から2キロメートル以内に確保しなければなりません。

財産的要件

前述したように、申請する時点では車を持っていなくても申請できますが、申請する時に、これからレンタルする車に対して法定の自賠責はもちろん、一定基準以上の任意保険もかける必要があります。具体的には以下の基準以上が必要です。

保険の種類 補償額
対人保険 1人当たり
8,000万円以上
対物保険 1人当たり
200万円以上
搭乗者保険 搭乗者1人当たり
500万円以上

申請の流れ

レンタカー業の許可申請は、宅建業許可などほど厳しくはなく、手続細則に従って申請書類をそろえば、申請できます。

それでは、申請の流れを見ていきましょう。

1. 申請要件の確認

 前述したように、1.人的要件 + 2.物的要件 + 3.財産的要件を揃えておかなければなりません。

2. 必要書類の準備

 レンタカー業許可の申請に必要な書類は以下のようになります。

  1. 申請書
  2. 貸渡料金表
  3. 貸渡約款
  4. 登記簿謄本(個人なら住民票)
  5. 宣誓書
  6. 事務所別車種別配置車両数一覧表
  7. 貸渡しの実施計画を記載した書類
  8. レンタカー型カーシェアリングを行う場合は、さらに追加書類

3. 書類の提出

 必要書類が作成できましたら、運輸支局へ提出に行きます。
 なお、提出した段階ではまだレンタカー業をやれませんので、ご注意ください。

4. 審査待ち

 申請が受理されましたら、約1カ月ほど審査が行われます。この間、書類の不備で補正が必要と言われましたら、速やかに対応しましょう。

5. 許可が下りる

 審査が終わりましたら、運輸支局から連絡が来ます。登録免許税は、この段階で納付します。まずは窓口で納付書の受領をして、金融機関で納付しましたら、その領収証書を窓口に提出します。また、後ほどの車両登録に必要な書類として、レンタカー事業者証明書という書類をこの段階で取得します。なお、車両数によって整備管理者の選任が必要な場合に、その選任をしたときは15日以内に届出を行います(道路運送車両法52条)。

6. 車両を登録する

 許可が下り、レンタカー事業者証明書も取得しましたら、一般の登録に必要な書類を持ち、レンタカー業で使用する車両を登録に検査登録事務所へ行きます。

7. 営業開始

 前ステップで車両を登録しましたら、申請する時に提出した「貸渡料金表」と「貸渡約款」を営業所で掲示し、レンタカーを貸渡すたびに必要な「貸渡証」と「貸渡簿」を備えれば、営業が開始できます。

まとめ

資料の作成から営業開始できるまで約2ヶ月かかりますので、もしお急ぎの方は、余裕をもって申請しましょう。

何かご不明な点がございましたら、ぜひお問い合わせください。