home

在留資格関連

高度人材 経営管理ビザ 永住者

業務内容

契約翻訳(日⇔中) レンタカー業許可 宅建業免許 旅館業・ホテル営業許可 記帳代行

料金

料金一覧

外国人サポート(住)

在留カード 各種届出や年金 外国人就職に役立つ資格 その人は本当の行政書士? IT告示とは 転職する時にやること

旅館業営業許可

公開:2021.9.14
更新:2021.11.4

旅館

ホテル、旅館などの施設を設置し、宿泊料を受けて、人を宿泊させる事業をやるには、旅館業許可が必要です。

もし宿泊料を受けないで宿泊させれば、旅館業許可は不要です。しかし、電気代や水道代などの名目で使用料を徴収すれば、宿泊料とみなされます。この場合は、旅館業許可が必要です。

営業開始までの流れ

これから営業が始まるまでの流れを簡単にご紹介したいと思います。

事前相談

旅館やホテルのような施設の工事を始める前に、設計図などを持って以下のところで事前に相談します。もし事前相談をしないでそのまま工事を始めたら、工事完了後の実地調査で、実際にここにホテルを建てることができないなどの不都合なことが起こりえますので、必ず事前相談をしましょう。

  1. 保健所(根拠:旅館業法)
  2. 建築窓口(根拠:建築基準法)
  3. 消防署(根拠:消防法)
  4. その他必要な許認可の事前相談
    例:ホテルでレストランを営業 → 「飲食店営業許可」

営業許可申請

事前相談をした後、工事を始めます。各種の営業許可の申請は、工事が始まった後にするほうがいいでしょう

旅館業許可はもちらん、その他の関連許認可もこの段階で申請をします。例えば、以下のような例があります。

  • 施設でレストランを営業:「飲食店営業許可」
  • 売店などでお酒を販売:「一般酒類小売販売免許」

このような許認可の申請は、時間がかかります。工事が完了する前に余裕をもって申請することをお勧めします。

保健所による実地調査

工事が完了した後、行政機関による実地調査や現地検査が行われ、法基準に達しているかどうかのチェックがされます。例えば、換気や採光・照明、水回りのチェックです。

許可証交付

実地調査が無事に終了し、保健所長の許可を受けると、指示された日から営業が開始できます。

当事務所でのサポート内容

当事務所はお客様のニーズに合わせて、以下のサポートをいたします。

  • 関係機関への事前相談
  • 旅館業営業許可の申請代行
  • 他の営業に必要な許認可の申請代行
  • 実地調査の立会
  • 許可証の受取

また、当事務所の代表者は中国語や広東語の対応もいたしますので、申請にご不明な点がありましたら、是非ご相談ください。