契約機関/活動機関に関する届出
転職や離職、転籍などした場合、ビザの種類によって、契約機関に関する届出か活動機関に関する届出を出さなければなりません。その届出は審査はなく、出せば手続き完了ですが、申請期間内に出さなければ、将来の永住権の申請への影響や罰則につながりかねません。
今のビザはどちらに当たる?
お持ちのビザの種類によって、届出の名前が変わります。どちらの届出に当たるか以下のようにご確認ください。
契約機関に関する届出
活動機関に関する届出
- 経営・管理
- 留学
- 教育
- 企業内転勤
- 医療
- 高度専門職1号ハ ※1
- 高度専門職2号ハ
- 法律・会計業務
- 技能実習
- 教授
- 研修
届出期間
転職や離職、転籍などした日から14日以内にしなければなりません。例えば、3月1日に離職した場合は、3月14日までにする必要があります。
届出方法
届出の方法には、以下の方法があります。
- インターネット
- 窓口
- 郵送
インターネットでする場合は、出入国在留管理庁電子届出システムでいくつかの項目を入力すれば簡単に届出が出せます。
初めてご利用の方は、まず認証ID発行でIDの登録が必要です。そして、登録されたメールに登録が完了したとのお知らせメールが届いたら、電子届出システムのサイトに戻ってログインしてから、届出が出せます。
近くの地方出入国在留管理官署で届出をする方法です。受付の時間内に、在留カードを持って、届出書を提出します。
届出書の記入欄に必要な事項を記入し、在留カードのコピーを届書と同封する必要があります。また、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載した上で郵送します。
届出先は、〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当です。
個人的には、インターネットでする方法をお勧めします。なぜなら、IDの登録から届出書への記入ができるまでの時間が少なく、私がテストをしたところ、大体5分ぐらいしかかからなかったのです。もちろん、届出をする時に入力の項目が届出により違ってそれなりの時間はかかりますが、それは窓口や郵送でもかかるものです。
届出書の参考様式
届出書は転職や離職などにより違います。以下は就職、転職と離職の届出書を掲載します。
契約機関に関する届出
- 就職:新たな契約の締結
- 転職:「契約終了」と「新たな契約締結」
- 離職:契約の終了
活動機関に関する届出
なお、リンクの失効などの場合は、以下のリンクでご確認ください。
注意点
この届出は、外国人にとっては義務なので、もし届出期間内にしなければ、将来の永住申請に影響をきたすこともあります。
※1 「高度専門職1号のイ、ロ、ハ」と「特定技能1号」をお持ちの方で、転職しようとする場合、届出ではなく、転職などする前に、新たに在留資格の変更許可申請が必要です。
就労資格証明書
就労資格証明書は、主に転職する時に取得するもので、これにより、転職先でも今お持ちのビザで就労できるかどうか法務大臣が証明するものです。もちろん、転職でなくても、ほとんどの場合も取得することができます。
転職する時に必要ではない
就労資格証明書は、取らなくても転職することができます。取ることが義務ではないので、もし転職先から「就労資格証明書がなければ採用しないよ」というようなことを言われたら、違法になるおそれがあります。
取得するメリット
就労資格証明書を取ることで、外国人側にも転職先にもメリットがあります。
外国人側のメリット
転職した後に初めてのビザ更新は、手続きがスムーズになり、許可されやすくなることがあります。
外国人側としては、就労資格証明書を取らずに転職し、転職後初めてのビザ更新の際、更新の難易度がビザ変更並みに高くなってしまうことがあります。たくさんの書類の提出に審査期間が単純更新より長くなることもあります。もし不許可の場合は、その時点から就労できなくなり、対策を取らずにそのまま働き続けたら、不法就労となります。
しかし、転職する時に就労資格証明書を取っておき、転職先での仕事が今の在留資格に許可される活動に該当するなどと書かれたら、今度のビザ更新の際に単純更新となり、許可されやすくなることもあります。もしその転職先で就労できないと書かれたら、業務内容の変更や新たに就労できるところを探すなどの対策が早い段階から取れます。
転職先のメリット
不法就労活動をさせることがなくなります。
転職先としては、就労資格証明書がなくその外国人を雇用し、そのビザの更新の際、更新の難易度がビザ変更並みに高くなってしまうことがあります。もしその外国人のビザ更新が不許可となった場合、その時点からその外国人を就労させることができなくなり、最悪の場合はその外国人を雇用する時点から不法労働活動をさせていたことで、不法就労助長罪となりかねません。
しかし、外国人を雇用する際に、就労資格証明書を取ってそこに業務内容が今の在留資格に許可される活動に該当するなどと書かれたら、安心して雇用できるようになります。もし取って就労できないよと書かれたら、業務内容の変更や別の外国人を雇用するなどの対策が早い段階から取れます。
就労資格証明書について気をつけなければならないことは、外国人を雇用したりする時に、就労資格証明書があってもなくても、不利益な取扱いをしてはならないということです。
注意点は?
- 就労資格証明書の取得は義務ではない
- 転職の場合は審査期間が長い(1〜3ヶ月。転職なしなら当日)
- 業務内容が今の在留資格に許可される活動に該当するなどと書かれても、ビザ更新は必ず許可されるわけではない
いつ申請すればいい?
転職ありで在留期間が6ヶ月以上残っている場合に申請することをお勧めします。
転職する時に取る就労資格証明書は、その審査期間が3ヶ月もかかることがありますので、ビザの更新が在留期間の満了する日の3ヶ月前からできることに加え、少なくとも在留期間が6ヶ月以上残っている場合に申請することをお勧めします。
申請にどんな書類が必要?
一般的には以下の書類が必要です。
- 申請書
- 資格外活動許可書(あれば)
- 在留カード
- パスポート(なければ理由書)
転職する場合は、転職先の規模や業務内容などによって、以下の追加書類の提出が求められることがあります。
- 退職証明書
- 源泉徴収票(前職の会社発行)
- 履歴書
- 卒業証明書/履修証明書/IT告示の合格証明書(写し)
- 関連業務の3年以上の実務経験証明書(大卒でなければ)
- 転職理由書
- 雇用理由書
- 転職先との雇用契約書の写し
- 転職先の登記事項証明書
- 転職先の会社案内書(パンフレットなど)
- 転職先の直近年度の財務諸表の写し(なければ事業計画書)
- その他
公的医療保険

退職してゆっくり転職先を見つけようとする場合は、再就職するまで医療保険のことを考えなければなりません。
医療保険には、主に次の2つがあります。
- 健康保険
- 国民健康保険
働いている時に加入したのは1番目の健康保険がほとんどです。しかし、退職日の次の日から指定の手続きをしないと、健康保険の割引が利用できなくなることがあります。つまり、その手続きをしておかないと、病気などで診てもらったりしたら全額で支払わなければならないことがあります。
退職後、主に二つの選択があります。
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続被保険者になる
国民健康保険に加入する
退職して14日以内に役所で加入の手続きをすることで、国民健康保険に切り替えることができます。
加入に必要な書類
- 健康保険の資格喪失証明書
- マイナンバーが確認できるもの
- 本人確認書類
- その他役所に指示されたもの
任意継続被保険者になる
任意継続被保険者になることで、引き続き前職の時に加入した健康保険の加入者になります。この場合は、次の条件を全て満たす必要があります。
- 1. 継続して2ヶ月以上健康保険の被保険期間がある
- 2. 退職日の次の日から20日以内に申し出る
どこで申請する?
任意継続被保険者になるための申請は、ご住所を管轄する協会けんぽ支部にて行います。
注意点
任意継続被保険者は最長2年間までです。その期間が過ぎたら他の手続きをしなければなりません。ただし、就労ビザで滞在する外国人は3ヶ月以上働かなければ、在留資格が取り消されるおそれがあります。この場合は退職して3ヶ月内に再就職しましょう。
外国人が将来、永住申請をしようとする場合は、特に留意しなければいけません。退職してから転職する前の期間に、どちらの手続きもせずに20日を超えたら、「公的義務」を適切に履行していないとして、永住の申請が許可されないこともあります。
まとめ
契約機関/活動機関に関する届出と就労資格証明書、公的医療保険について簡単にご紹介しました。
- 契約機関/活動機関に関する届出は義務
- 就労資格証明書はなくても転職できる
- 公的医療保険は医療費の割引にかかる
- 通常の転職は三ヶ月以内
- 高度専門職1号と特定技能1号の転職はする前にビザ変更
外国人が転職する時に、日本人と違う手続きもあり、うっかり忘れてしまうことがあります。特に契約機関/活動機関に関する届出については初めてお耳に入る方もいらっしゃいます。
今回ご紹介した手続きについて何かご質問などがありましたら、お気軽にお聞きください。
関連法令
以下、出入国管理及び難民認定法を「法」という。
- 契約機関に関する届出
法第19条の16第2号 - 活動機関に関する届出
法第19条の16第1号 - 就労資格証明書
法第19条の2 - 上記の届出に関する罰則
法第71条の2第1号
法第71条の5第3号