home

在留資格関連

高度人材 経営管理ビザ 永住者

業務内容

契約翻訳(日⇔中) レンタカー業許可 宅建業免許 旅館業・ホテル営業許可 記帳代行

料金

料金一覧

外国人サポート(住)

在留カード 各種届出や年金 外国人就職に役立つ資格 その人は本当の行政書士? IT告示とは 転職する時にやること

IT告示とは

公開:2021.10.22
更新:2021.10.22

IT関連の本

IT告示とは、法務省が、ある規定*に基づき、IT関連の試験や資格を知らせるもので、ビザに関係ある告示です。

この告示に示された試験に合格し、または資格を保有する場合は、二つのメリットがあります。

一つは、ビザの一つに当たる「技術・人文知識・国際業務」の要件の一つが緩和され、そのビザが許可されやすくなることがあります。

もう一つは、高度人材のポイントを計算するとき、「高度専門・技術分野」のボーナス③にこの告示が適用されます。告示に示された2つの試験に合格し、または資格を保有する場合は、10点もらえます。(1つにつき5点)

この文章では、この告示に示された試験に合格したりした場合のメリット、どのような試験があるかをご紹介し、できる限り各試験についての勉強時間をご紹介したいとお思います。少しでもお役に立てればと思いますので、どうぞご覧ください。

*出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号ただし書の規定

IT告示の試験に合格した場合のメリット

IT告示は法務省が告示し、主に以下のことに関わるものです。

  1. 「技術・人文知識・国際業務」の要件緩和
  2. 「高度人材」のボーナス加算

「技術・人文知識・国際業務」の要件緩和

まずは「技術・人文知識・国際業務」の要件の一つ*を確認しましょう。

外国人が、自然科学や人文科学の分野に属する技術や知識が必要の仕事をしようとするときは、以下のどちらか一つに当たることが必要です。

  • その技術や知識に関連する科目を専攻して、大学を卒業したりしたこと
  • その技術や知識に関連する科目を専攻して、日本の専門学校の課程を修了したこと
  • 10年以上の実務経験があること(大学や高等専門学校などにおいて、その技術や知識に関連する科目を専攻した期間を含む)

この要件に当たる仕事として、オンラインゲームシステムの開発やプログラマーなどが挙げられます。

実務上、大学の卒業や日本の専門学校の課程の修了で、この要件を満たすことになります。

ただし、IT関連の仕事をしようとして、IT告示に示された試験に合格したりした場合は、この要件が緩和されます。つまり、大学の卒業や日本の専門学校の課程修了、10年以上の実務経験がなく、その要件が満たされなくてもいいです。

*出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号

「高度人材」のボーナス加算

高度人材は、永住権を容易に取得することができます。高度人材のポイントが70点以上の場合は、二つの選択が増えます。一つは、「高度専門職1号」というビザに変更することができます。この場合は、いきなり5年間の在留期間をもらうことができます。そして、3年間か1年間経過した後、永住の申請をすることができます。もう一つは、今現在のビザをそのまま持っていて、3年間か1年間経過した後、永住の申請をすることができます。

ポイントの計算は、年収や学歴などいろいろあり、条件を満たした場合は加算できます。特に「高度専門・技術分野」の中で、「資格」というポイント加算項目があります。この項目は以下の種類の資格を持っていたり、試験に合格したりすれば、一つの資格や試験につき5点、合計10点、加算されることができます。

1. 従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)

2. IT告示に定める試験に合格、または資格を保有

1番の業務独占資格又は名称独占資格は、仕事に関わる資格が必要で、難易度の高い資格が多くあります。また、その資格が今の仕事に関わるかどうかが、審査の時にならないとわからないこともあります。やっと受かってポイント加算になると思って審査官に拒否されるともったいないです。

しかし、2番のIT告示に定める試験は、法務省があらかじめ告示しましたので、その試験に合格したら確実にポイント加算になります。後ほどの審査に不安の要素が一つ払拭できます。二つの試験に合格したら、10点を確実にもらうことができます。

IT告示の試験

試験合格

IT告示の試験にどのような試験があるかを見ていきましょう。ついでに各試験の勉強時間も掲載しますが、あくまで目安です。その試験に関する知識を持っていれば、以下の時間より早く受かることもあります。それに対して、知識ゼロから始まるのであれば、以下の時間より多くかかることもあります。ご了承ください。

なお、他にも20種類以上の試験がありますが、現在受験できるのは、以下の試験になります。もし以前に関係する試験に合格された方がいらっしゃいましたら、外部リンク出入国在留管理庁ホームページへご確認ください。

試験
勉強時間
情報処理安全確保支援士
150〜500時間
ITストラテジスト
100〜200時間
システムアーキテクト
100〜200時間
プロジェクトマネージャ
100〜200時間
ネットワークスペシャリスト
50〜150時間
データベーススペシャリスト
150〜200時間
エンベデッドシステムスペシャリスト
150〜300時間
ITサービスマネージャ
100〜150時間
システム監査技術者
100〜150時間
応用情報技術者
200〜500時間
基本情報技術者
100〜200時間
情報セキュリティマネジメント
50〜200時間

告示の試験は日本だけではない

この告示に示された試験には、日本の試験だけでなく、中国やフィリピン、ベトナムなど、多くの国や地域が実施するIT関連の試験もあります。

つまり、日本の試験に限ることなく、該当する国の試験に合格したりした場合も、「技術・人文知識・国際業務」の要件緩和や「高度専門・技術分野」のボーナスがもらえ、ビザが許可されやすくなることがあります。

外国の試験はどのような試験があるか、外部リンク出入国在留管理庁ホームページへご確認ください。

まとめ

IT告示に示された試験は、ビザや高度人材にも関わることがわかりました。もしこのようなIT関連の試験に抵抗がなく、お気に入りの試験がありましたら、ぜひ一度でも受けてみてください。また、そのような試験の内容は、どのような業界でも役に立つでしょうから、ビザのためだけでなく、仕事のためにも役に立つかもしれません。

この文章をご覧いただき、ありがとうございました。少しでもお役にやてれば嬉しいです。

IT告示について何かご質問などがありましたら、お気軽に LINE(パソコンでの方はLineID: leonghoufaioffice)でお聞きください。よろしくお願い致します。

注意事項

この文章は、閲覧者が読みやすくなるように、適宜に法律用語を、意味がほぼ変わらないように、日常用語に変換することがあります。

便宜上、「在留資格」のことを「ビザ」と言うことがあります。

この文章にあるリンク先が無効や削除されたことがあります。もしそのようなことがありましたら、お問い合わせでご連絡いただけましたら大変感謝いたします。

この文章は日本語版のほか、中国語の繁体字版と簡体字版があり、文章の全体的な仕組みや意味が一致するようにしております。細かい部分については、出来るだけ意味が変わらないように作成しておりますが、日本語はこう書いたほうがいい、中国語はこうであればわかりやすいなど、完全に対訳して書いたものではありません。このことについて、ご利用に際して損害が発生したとしても、当事務所は何らの責任を負うものではありません。