要件チェック
永住の申請には、基本的に、以下の要件がすべて揃っていなければなりません。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 永住が許可されたことは日本の利益になること
素行が善良
素行が善良ということは、直訳すると、あなたの普段の行為・行動が穏やかということです。
生活する上では、トラブルに遭うことは多少ありますが、話し合って解決策を一緒に見つけ出しましょう。
この方はこの要件が不要
- 日本人の配偶者
- 日本人の子
- 永住者の配偶者
- 永住者の子
- 特別永住者の配偶者
- 特別永住者の子
独立生計
独立生計というのは、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することです。何かといいますと、1人または世帯単位で穏やかに暮らすために必要な資産や技能があるということです。
具体的には、会社員では過去5年間の年収入がそれぞれ300万円以上あることが一つの目安でしょう。また、家族を扶養していれば、1人当たり+80万円の年収入が必要でしょう。自営業では確定申告した事業所得が300万円以上あることが一つの目安でしょう。
さらに、預貯金や不動産などの一定の資産を持っていれば、プラスになります。しかし、見せ金という申請のために一時的に多くのお金を預け入れたりするのはバレますので、やめましょう。
ただし、高度人材については、70点以上の方は過去3年間の年収入を、80点以上の方は過去1年間の年収入を確認されます。
なお、生活保護を受けている方は、特別な事情がない限り、許可されません。
この方はこの要件が不要
- 日本人の配偶者
- 日本人の子
- 永住者の配偶者
- 永住者の子
- 特別永住者の配偶者
- 特別永住者の子
日本の利益になる
これはいわゆる国益要件であり、基本的には、以下のすべてのタスクをクリアする必要があります。
- 10年以上日本にいること
- 申請の直近5年間、就労ビザや居住ビザで日本に住んでいること
- 永住申請する時の在留カードの在留期間が3年以上であること
- 公的義務をきちんと履行していること
- 法令を遵守していること
- 公共の負担になっていないこと
10年以上日本にいる
基本的には、10年以上日本に住んでいなければ申請できませんが、以下の方であればそれぞれ特例で早く申請することができます。
日本人の配偶者 永住者の配偶者 特別永住者の配偶者 |
一緒に生活して 3年以上続く + 引き続き1年以上 日本に住んでいる |
---|---|
定住者 | 5年以上 日本に住んでいる |
高度人材ポイント70点以上 | 3年以上 日本に住んでいる |
高度人材ポイント80点以上 特別高度人材 日本人の子供 永住者の子供 特別永住者の子供 |
1年以上 日本に住んでいる |
直近5年間、就労や居住
原則として10年住んでいてから永住申請をする前から5年間、就労ビザや居住ビザで日本にいることが必要です。
ただし、前に述べたような特例を受ける方であれば、この要件を考える必要はありません。
今の在留期間が3年以上
永住の申請を提出する時にお持ちの在留カードの在留期間が3年以上であることが必要です。そのため、例えすでに20年以上日本に働いていても、申請しようとしてその在留期間が1年であれば、申請することができませんので、ご留意ください。
確認方法として、手元にある在留カードの在留期間が記載されている年数が3年以上であれば、この条件がクリアです。
公的義務を履行する
公的義務というのは、税金、公的年金と公的医療保険の保険料を遅れることなく納付したり、転職した時など、入管への届出を期限内にしたりすることです。一回でも遅れて納付したことがあれば、マイナスになりますので、ご留意ください。
税金には、所得税や住民税、固定資産税などがあり、会社役員であれば、法人税や法人住民税、事業税などがあります。
法令を遵守する
懲役や禁錮はもちろん、たとえ罰金を支払うように言われたことがあっても、少なくとも数年間はアウトです。
公共の負担でない
公共の負担というのは、生活保護などの公的な助けを受けていることだと考えられており、生活保護を受けていれば、基本的に許可されません。
必要資料
永住申請は、ほかの在留資格の申請に比べると、提出する資料の量がかなり多いと言われます。出入国在留管理庁のホームページには必要資料のリストが用意されていますが、皆さんの個別的な事情により、リストに載っている資料の提出が必要になることがあります。こちらでは、基本的な資料リストを載せますので、ご参考になれば幸いです。
- 永住許可申請書
- 証明写真(4cm x 3cm)
- 戸籍謄本(日本人の配偶者や子の場合)
- 婚姻証明書(永住者の配偶者の場合)
- 出生証明書(永住者の子の場合)
- 住民票
- 在職証明書(会社員の場合)
- 確定申告書控えのコピー(自営業の場合)
- 営業許可書のコピー(ある場合)
- 住民税の課税証明書(直近3年分)
- 住民税の納税証明書(直近3年分)
- 源泉所得税などにかかる納税証明書(その3)
- 預貯金通帳のコピー
- ねんきんネットの「各月の年金記録」
- 国民年金保険料領収証書(国民年金に入っていた場合)
- 健康保険被保険者証のコピー(健康保険に入っている場合)
- 国民健康保険被保険者証のコピー(国民健康保険に入っている場合)
- 国民健康保険料(税)納付証明書(国民健康保険に入っている場合)
- 国民健康保険料(税)領収証書のコピー(国民健康保険に入っている場合)
- パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
- 身元保証人の身分証明書類
- 了解書
- 理由書
- その他個別の事情に合う資料
依頼の流れ
永住の申請は、一般のビザ申請と似たような流れとなります。
それでは、ご依頼いただいた場合の流れを見ていきましょう。
1. 事前相談とお見積り
お客様の現状を聞き取り、必要なことは提案いたします。
相談後、その結果に沿ったお見積書を発送いたします。
2. 着手金・契約の確認
弊所は前ステップで見積もった報酬の半分を着手金としていただいております。着手金を見積期限内に確認できましたら、見積日を基準に順次着手いたします。
もし契約の締結が欲しいのなら、面談もしくは郵送にてご対応いたします。
3. 必要書類リスト提示
必要書類リストは、関係部門のホームページや他のサイトにも載せてあると思いますが、お客様の現状によって独特な書類が必要となることがあります。このような書類は一般的には提出の時に求められることはあまりありませんが、審査の途中で追加提出と求められることがあります。
弊所は、お客様の現状をもとに総合的に判断し、途中で求められる可能性が高いと考える書類を事前にお客様に用意していただくことで、審査がよりスムーズになることもあり、予定どおりに許可が降りることに力を入れております。
4. 必要に応じて二次面談
ご依頼いただいてから、個別事情の詳しい確認や、理由書の作成、永住申請の場合など必要に応じて、2回目の面談が必要になることがありますが、ネットでのご対応も可能です。
5. 申請書類の作成
申請書類は基本的に弊所から、お客様の状況を聞き取った内容に基づいて作成いたします。作成に必要な日数は許認可によって違います。
また、平面図など現場にお伺いし、実際に測って作成する書類もあります。この場合は、お客様の承諾を事前に得てからお伺いします。
6. 申請書類の提出
お客様に集めていただくものと弊所が作成するものが揃っていれば、弊所から申請します。
7. 関係部門の審査
許認可の場合は、申請しましたら、関係部門が審査に入ります。審査にかかる日数は許認可によって違います。一般的には約30日かかります。途中で書類の不備などで連絡が来ることがありますが、弊所に依頼していただく場合は、弊所の代表が直接対応いたします。
8. 結果が出る
前ステップで審査が終わりましたら、関係部門から審査完了の連絡が来ます。
許可が出る場合は、許可証などを弊所が受け取りに伺います。もちろんお客様が同行なさることもできます。このステップで許可の受け取りに登録免許税や収入印紙などを支払うことがあります。この場合は、弊所が許可を受け取る前に関係する税金を金額によって先にお客様に請求させていただくことがあります。
しかし、不許可の場合は、その理由を聞き取ります。許認可によって、条件を改めてそろえば、新たな状況として再び申請できる場合もあります。
なお、旅行業などの登録を申請する前に旅行業協会への加入などの事前入会が必要な場合は、ステップ(必要書類リスト)からステップ(結果が出る)までもう一回ループすることになります。この場合に、弊所へフル依頼なさるときは無償で申請の代行をいたします。
9. 残金のお支払い
無事に許可が出ましたら、弊所から報酬の残金と立て替えたお金などの請求書を発送いたします。
よくある質問(FAQ)
審査はどのぐらいかかりますか。
審査は4か月とされていますが、申請人の事情や関係審査部門の申請の量により、大幅に伸びることがあります。
まとめ
このページでは永住申請の要件や必要資料などについて簡単にまとめてみました。
もし何か聞きたいことなどありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。