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経営・管理ビザ

公開:2022.1.24
更新:2022.8.24

経営・管理

最近タピオカ流行っているとか、不動産会社を設立したいとか、外国人が日本で何かの事業を開始しようとするときは、会社を設立し、経営・管理ビザを取得しておかないとなりません。

また、移民計画を立てる時、今やっているビジネスを日本で引き続きやりたいのであれば、この経営・管理ビザがお役に立つかもしれません。

経営・管理ビザの許可条件には、学歴や職種などの制限がないため、ほかの就労ビザとは違うハードルが設けられています。

この記事では、経営・管理ビザを取得するには、どのような条件を満たさなければならないのか、簡単にご説明したいと思います。少しでもお役に立てれば嬉しいです。

便宜上、在留資格のことをビザという場合があります。

経営 or 管理職

経営・管理ビザは、外国人*が事業の経営や管理をしようとするときに必要なものです。

これから努めようとする役職は、経営に当たるか、管理に当たるか、一般的には区別しにくいかもしれません。しかし、在留資格的には、以下のような分け方があるようです。

経営

  • 代表取締役
  • 取締役
  • 監査役
  • 似たような業務をされる役職

管理

  • 部長
  • 店長
  • 似たような業務をされる役職

外国人が会社を設立し、事業を開始する場合は、通常、経営に当たります。

経営・管理ビザを取得するには、次の要件を満たさなければなりません。

    経営

  1. 事業所
  2. 事業所の規模

    管理

  1. 事業所
  2. 事業所の規模
  3. 管理職の場合

*ここで言う外国人は、永住者などの身分系以外の在留資格をお持ちの外国人のことを指し、このページで同じ。

事業所

経営・管理ビザの取得に必要な要件に、「事業所」があります。

事業所は、オフィスのことで、独立した空間でなければなりません。例えば、事業用のマンションの一室などが該当します。バーチャルオフィスやシェアオフィスなど、物理的に独立した空間がないオフィス形態は、在留資格の申請上、難しいです。

既存会社の場合

既に存在した会社の経営や管理に従事しようとするときは、そのオフィスは独立した空間でなければ許可されにくいです。

法人の設立は、その所在地に必ずしも独立した空間があるわけではありません。バーチャルオフィスなどでも登記できることがありますが、経営・管理ビザを取得するための要件は満たしにくいです。

新規設立の場合

新たに会社を設立し、事業を開始しようとするときは、独立した空間のあるオフィスを確保します。

通常、気になったオフィスを借りるために締結した賃貸借契約でこの要件を満たします。なお、気になったオフィスはあったが、まだ契約の締結をしていない場合でも、この要件が満たせることもあります。詳細は LINE(パソコンでの方はLineID: leonghoufaioffice)まで。

事業所の規模

会社を設立し、事業を開始しようとするときは、最初は最小の経費で最大の効果を挙げることが重要ですよね。

日本では、会社を設立する時に、設立の手続きなどに必要な手数料さえ支払えば、制度上、たとえ資本金が一円でも大丈夫です。

しかし、外国人が日本で会社を設立し、事業を開始しようとするときは、そんなに簡単なわけではありません。

法令上、次のどちらか一つに該当するか、似たような規模である必要があります。

本人以外の従業員2人以上の場合

会社の規模を判断するには、その事業に従業員が何人いるかによることが出来ます。

「本人以外の従業員2人以上」は、少なくとも従業員を2人雇用しなければならないことです。

しかし、この最低限の2人の従業員にも制限があります。法令上、日本人はもちろん、永住者などの居住系の在留資格をお持ちの方のみカウントされます。

つまり、「技術・人文知識・国際業務」のような就労ビザなどをお持ちの方は、まずカウントされません。

    カウントされる従業員

  • 日本人
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

    カウントされない従業員

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 家族滞在
  • 高度専門職
  • その他

500万円以上の資本金等の場合

会社の規模を判断するには、その事業のためにいくら投入したかによることもできます。

この要件に書かれている通り、500万円以上の資本金などが必要です。この500万円はただお持ちのままではなく、きちんと設立しようとする会社に投入することが必要です。

具体的には、会社の資本金を500万円とし、登記してから経営・管理ビザを取得します。

しかし、オフィスの賃貸借契約の締結をしていない場合でもビザ申請は許可されることがあります。この場合は、事業計画書や会社設立のための定款をきちんと作成しなければなりません。設立に必要な定款に資本金500万円のような条項があれば、この要件が満たされることもあります。

管理職の場合

一定規模の会社には様々な役職があります。主任や課長、部長、取締役、代表取締役など、役職によって責任が異なります。

しかし、はっきりした規定で部長の仕事は何かとか定められていないため、違う会社なら同じ役職でも必ずしも意味や責任も同じとは限りません。

便宜上、管理職は部長や支店長などの管理者のことをいいますが、もし管理職で経営・管理ビザを申請しようとする場合は、実際にどのような業務に従事するかなどを個別に判断します。

管理職で経営・管理ビザを申請しようとするときは、勤め先の事業所とその規模の要件のほか、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 3年以上の経験
  • 日本人以上の報酬

3年以上の経験

ここで言う3年以上の経験は、大学院で経営・管理の科目を専攻して、教育を受けたり修士課程を修了したりした期間を含んで、事業の経営・管理について3年以上なければなりません。

  • 大学院1年、実務経験2年で OK
  • 大学院2年、実務経験1年で OK
  • 大学院3年、実務経験なしで OK

日本人以上の報酬

判断基準はいろいろあります。例えば、支店長の業務に従事する場合、他の同じような業務に従事する支店長の報酬などと同じ、あるいは、それ以上である必要があります。

まとめ

経営・管理ビザを取得するために満たす必要がある要件を確認してきました。

通常は、会社を設立し、経営・管理ビザを取得するという流れですが、会社を設立する前や事業所を借りる前でも取得できることがあります。ただ、会社を設立する前にビザ申請できるといっても、設立の直前ではない場合や詳しく書かれている事業計画書がない場合などは難しいです。

移民計画を立てているあなたにお役に立てれば幸いです。

当事務所は、香港をはじめ、台湾や上海、北京、イギリス、カナダ、などの広東語や中国語をしゃべる方のお役に立てておりますので、もし何か聞きたいことなどありましたら、お気軽にでお問合せください。宜しくお願い致します。