知事免許か大臣免許
知事免許は、1つの都道府県に事務所を設置して、その事業を営もうとするときに必要な免許です。例えば、東京都だけ事務所を1つか2つ設置しようとする方は、知事免許を取得すればいいです。
それに対して、大臣免許は、2つ以上の都道府県に事務所を設置してその事業を営もうとするときに必要な免許です。例えば、東京都と埼玉県に事務所を1つずつ設置する場合は、大臣免許を取得する必要があります。
新規の免許を申請するには何をしなければならないか(免許の要件)
新規免許を申請するとき、以下の要件を満たす必要があります。
- 法人の場合、商業登記簿の目的欄に宅建業を行うことの記載
- 事務所の設置
- 宅地建物取引士の設置
- 代表者などの常勤
- 「欠格事由」に該当しないこと
- 営業保証金の供託や保証協会への加入
次に、以上の要件を具体的にご説明いたします。
法人の場合、商業登記簿の目的欄に宅建業を行うことの記載
法人で宅建業を営もうとする場合は、法人の登記事項証明書の目的欄に、宅建業を行う旨の記載が必要です。具体的には、「不動産の売買、仲介、賃貸及び管理」などと記載されていることが多いです。もしそのような記載がない場合は、申請前に目的追加の登記をしておく必要があります。
事務所の設置
設置する予定の事務所は、他の業者や個人の住居から独立している必要があります。(独立性)
宅地建物取引士の設置
事務所ごとに、専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。(専任性)
代表者などの常勤
原則的に免許を申請する代表者が常勤する必要があります。しかし、その代表者が常勤できない場合は、その事務所の代表者で、契約を締結する権限のある使用人を設置する必要があります。
「欠格事由」に該当しないこと
申請者等が申請前5年以内に以下のいずれにも該当しないこと
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
- 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
- 暴力団の構成員等である場合
- 宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
申請者等が現在、以下のいずれにも該当しないこと
- 破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合
その他、以下のいずれにも該当しないこと
- 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
- 免許申請書、若しくは、その添付書類の中に重要な事項について、虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合
営業保証金の供託や保証協会への加入
免許された後、営業保証金の供託または保証協会への加入をしなければならなりません。
営業保証金の供託の場合は、本店1000万円、支店ごとに500万円の供託をしなければなりません。
保証協会への加入の場合は、本店60万円、支店ごとに30万円の納付をしなければなりません。
一般的に、保証協会に加入するのですが、加入に時間がかかるため、あらかじめご準備が必要です。
免許更新
宅建免許の有効期限は5年です。そのため、5年に一回、更新をしなければなりません。更新期間は、その有効期限の満了日の90日前から30日前までの間です。更新期間を過ぎてしまうと、新たに新規免許申請をしなければならなくなります。新規の免許がおりるまでは、営業などをすることができません。
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