home

在留資格関連

高度人材 経営管理ビザ 永住者

業務内容

契約翻訳(日⇔中) レンタカー業許可 宅建業免許 旅館業・ホテル営業許可 記帳代行

料金

料金一覧

外国人サポート(住)

在留カード 各種届出や年金 外国人就職に役立つ資格 その人は本当の行政書士? IT告示とは 転職する時にやること

在留カード

公開:2021.8.22
更新:2021.9.7
在留カード

在留カードは、いつも携帯する必要があります。たとえパスポートを携帯していても、携帯する義務があります。(常時携帯義務)

  • 警察官などから提示を求められた場合
    提示する
  • 携帯していなかった場合
    20万円以下の罰金
  • 提示に応じなかった場合
    1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
携帯:身につけたり、持っていたりする。
提示:見せる。


在留期間の満了日に留意

不法滞在にならないように気をつけてください。永住者以外の外国人の方が日本にいる間に、在留期間の満了日に留意しなければなりません。その日の前に、在留期間の更新・在留資格の変更の申請がなく、そのまま過ぎてしまうと、不法滞在になります。

在留資格の更新の申請は、在留期間の満了日の、だいたい3ヶ月前からすることができます。例えば、満了日が2023年4月1日の場合、更新の申請ができる日は、だいたい2023年1月1日からです。

在留カードをもらった時や更新・変更の許可を受けた時、在留期限をメモなど忘れないようにしておきましょう。スマホのカレンダーのアラーム機能の利用や壁掛けカレンダーで在留期限の前の2ヶ月、3ヶ月前の週をマークするなど。

アルバイト

例えば、「留学」や「家族滞在」の方が、コンビニなどでアルバイトしようとする時、「資格外活動許可」がなければなりません。確認方法は、在留カードの裏の左下に「資格外活動許可欄」に通常、以下の文字のスタンプがあればOKです。

在留カードの裏側の見本

「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」

外部リンク出入国在留管理庁ホームページ。元の画像を加工して作成。

以上のようなスタンプがあれば、このようなバイトをすることができます。

  • 週に28時間を超えないバイト
    (2社、3社などの場合は、その合計)
  • 「留学」の場合、夏休みなどの時、一日、8時間を超えないバイト
    (在籍する教育機関が定める長期休業期間にあるとき。しかし、この場合は、日本人と同じように、週に40時間を超えない)

しかし、このようなバイトは例外として、することができません。

もし、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプがなく、アルバイトをしようとするときは、「資格外活動許可」の申請が必要です。

申請方法は以下のように、そんなに難しくはなく、自分でも簡単に申請することができます。
また、在留資格の更新・変更の申請と同時に、申請することもできます。

    必要な書類
  1. 申請書 外部リンク出入国在留管理庁ホームページ
  2. その申請にかかる活動の内容を明らかにする書類
  3. 在留カードの提示(見せるのみ)
  4. パスポートの提示(見せるのみ)
    パスポートの提示ができないときは、その理由を書いた理由書
  5. 申請場所

    今、住んでいるところを管轄する地方出入国在留管理官署
    例えば、新宿区の場合は、外部リンク東京出入国在留管理局

    申請から許可までの時間

    2週間〜2ヶ月(標準処理期間)
    在留資格の更新・変更の申請と同時に、申請する場合は、在留カードの交付と同時に許可を受けることがほとんどです。

私も留学生の時、自分で在留資格の変更の申請と同時に申請し、簡単にもらいました。

漢字表記