在留期間の満了日に留意
不法滞在にならないように気をつけてください。永住者以外の外国人の方が日本にいる間に、在留期間の満了日に留意しなければなりません。その日の前に、在留期間の更新・在留資格の変更の申請がなく、そのまま過ぎてしまうと、不法滞在になります。
在留資格の更新の申請は、在留期間の満了日の、だいたい3ヶ月前からすることができます。例えば、満了日が2023年4月1日の場合、更新の申請ができる日は、だいたい2023年1月1日からです。
在留カードをもらった時や更新・変更の許可を受けた時、在留期限をメモなど忘れないようにしておきましょう。スマホのカレンダーのアラーム機能の利用や壁掛けカレンダーで在留期限の前の2ヶ月、3ヶ月前の週をマークするなど。
アルバイト
例えば、「留学」や「家族滞在」の方が、コンビニなどでアルバイトしようとする時、「資格外活動許可」がなければなりません。確認方法は、在留カードの裏の左下に「資格外活動許可欄」に通常、以下の文字のスタンプがあればOKです。
「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」
出入国在留管理庁ホームページ。元の画像を加工して作成。以上のようなスタンプがあれば、このようなバイトをすることができます。
- 週に28時間を超えないバイト
(2社、3社などの場合は、その合計) - 「留学」の場合、夏休みなどの時、一日、8時間を超えないバイト
(在籍する教育機関が定める長期休業期間にあるとき。しかし、この場合は、日本人と同じように、週に40時間を超えない)
しかし、このようなバイトは例外として、することができません。
- スナックでのバイト 真夜中、お酒を提供する飲食店
- パブ 洋風の居酒屋など
- パチンコ店
- その他の風俗営業等
風俗営業等業種一覧(警視庁)
もし、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプがなく、アルバイトをしようとするときは、「資格外活動許可」の申請が必要です。
申請方法は以下のように、そんなに難しくはなく、自分でも簡単に申請することができます。
また、在留資格の更新・変更の申請と同時に、申請することもできます。
- 申請書 出入国在留管理庁ホームページ
- その申請にかかる活動の内容を明らかにする書類
- 在留カードの提示(見せるのみ)
- パスポートの提示(見せるのみ)
パスポートの提示ができないときは、その理由を書いた理由書
必要な書類
申請場所
今、住んでいるところを管轄する地方出入国在留管理官署
例えば、新宿区の場合は、東京出入国在留管理局
申請から許可までの時間
2週間〜2ヶ月(標準処理期間)
在留資格の更新・変更の申請と同時に、申請する場合は、在留カードの交付と同時に許可を受けることがほとんどです。
私も留学生の時、自分で在留資格の変更の申請と同時に申請し、簡単にもらいました。