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在留カード

公開:2021.8.22
更新:2025.10.30
在留カード

在留カードは、いつも携帯する必要があります。たとえパスポートを携帯していても、携帯する義務があります。(常時携帯義務)

  • 警察官などから提示を求められた場合
    提示する
  • 携帯していなかった場合
    20万円以下の罰金
  • 提示に応じなかった場合
    1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

携帯:身につけたり、持っていたりする。
提示:見せる。

在留期間の満了日に留意

不法滞在にならないように気をつけてください。永住者以外の外国人の方が日本にいる間に、在留期間の満了日に留意しなければなりません。その日の前に、在留期間の更新・在留資格の変更の申請がなく、そのまま過ぎてしまうと、不法滞在になります。

在留資格の更新の申請は、在留期間の満了日の、だいたい3ヶ月前からすることができます。例えば、満了日が2023年4月1日の場合、更新の申請ができる日は、だいたい2023年1月1日からです。

在留カードをもらった時や更新・変更の許可を受けた時、在留期限をメモなど忘れないようにしておきましょう。スマホのカレンダーのアラーム機能の利用や壁掛けカレンダーで在留期限の前の2ヶ月、3ヶ月前の週をマークするなど。

特例期間

在留期間更新中の「特例期間」をご存知ですか?申請中でも合法滞在できる重要な制度になります。

日本に在留する外国人の方にとって、在留期間の更新や在留資格の変更申請は重要な手続きです。しかし、申請が完了する前に在留期間が満了してしまう場合、不安になる方も少なくありません。この状況を救うのが「特例期間」制度です。本記事では、この制度の内容、活用方法、そして在留カードの確認ポイントについて丁寧に解説します。

特例期間とは?申請中でも合法的に滞在できる仕組み

在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請あるいは在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」と呼びます)を提出した場合、その申請に対する行政処分が在留期間満了日までに完了しないことがあります。このような場合でも、法律により「特例期間」が適用され、申請処分が下される時、または在留期間満了日から2か月が経過する日のいずれか早い時点まで、従前の在留資格を維持して合法的に日本に滞在し続けることができます。

つまり、申請を出せば自動的に「法的保護期間」が発生するのです。この制度は、行政の処理遅延による不利益を防ぎ、外国人の方が安心して生活・仕事・学業を継続できるように設計されています。特例期間中は、就労や通学などの活動も従前の在留資格に準じて継続可能で、違法滞在とはみなされません。

在留カードの「申請中」記載とその確認方法

在留期間更新許可申請等を書面で提出した場合(オンライン申請除く)、在留カードの裏面には「在留期間更新等許可申請欄」に「申請中」という記載がなされます。この記載は、特例期間中の合法的な滞在を証明する重要な「目印」として機能します。

ただし、注意が必要です。この記載は、申請が許可・不許可になったり、取り下げられたりした場合に行政側で抹消される必要があります。しかし、実際にはこの抹消が遅れたり、忘れられたりするケースも少なくありません。そのため、在留期間満了日が過ぎても「申請中」という文字がカードに残っている状態で、誤って有効な在留資格があると勘違いしてしまうことがあり、大きなリスクになります。

このため、在留カードの表面・裏面だけを見て判断せず、必ず以下の手続きを実施してください:

  • 「在留カード等番号失効情報照会」サイト(法務省提供)へアクセス
  • 在留カードに記載された「在留カード等番号」と「在留カード等有効期間」を入力
  • 現在の在留資格状況(失効していません。など)をリアルタイムで確認

このオンライン照会は、法務省が提供する公式ツールであり、在留カードの印刷された情報よりも正確で信頼性が高いです。特に、申請が長期間処理中の場合や、再申請・変更手続きを行った際には、必ずこの確認を習慣づけてください。

特例期間の活用ポイント:申請後も安心して過ごすために

特例期間は、外国人の方の権利を守る重要な制度ですが、その恩恵を受けるにはいくつかの条件が必要です。

  1. 申請は在留期間満了の前に行う:満了日以降に申請をすると特例期間は適用されません。
  2. 書類の不備がないこと:申請内容に重大な誤りや不足があると、処理が遅れるだけでなく、特例期間の適用が差し止められる可能性もあります。
  3. オンライン申請は記載されない:Webで申請をした場合、在留カード裏面には「申請中」の記載がされません。その分、在留カード等番号失効情報照会の利用がより重要になります。
  4. 雇用主や学校には申請中であることを伝える:特例期間中の就労・通学など、期間前に合法的に行える活動は期間中でも合法ですが、会社や学校が「在留カードの有効期限切れ=不法滞在」と誤解しないよう、申請済みであることを書面やコピーで説明しておくと安心です。

特例期間は「自動的に付与される権利」ですが、その利用を間違えると逆に不法滞在のリスクに陥る可能性もあります。申請後は、必ず法務省のオンライン照会で状況を確認し、必要に応じて行政書士や専門家に相談することが推奨されます。

まとめ:特例期間はあなたの「安全ネット」です

在留期間更新申請中でも、法律はあなたを守っています。特例期間は、行政の処理速度に左右されず、合法的な滞在を保障する貴重な制度です。しかし、その安心感は「在留カードの記載」だけでは保証されません。必ず法務省「在留カード等番号失効情報照会」でリアルタイムの状況を確認し、申請後も自分の在留資格を正しく管理することが、日本での合法的な生活の第一歩です。

申請手続きでお悩みや不安がある方は、行政書士にご相談ください。適切な時期に正確な申請を行い、特例期間を考慮するサポートを提供いたします。

アルバイト

例えば、「留学」や「家族滞在」の方が、コンビニなどでアルバイトしようとする時、「資格外活動許可」がなければなりません。確認方法は、在留カードの裏の左下に「資格外活動許可欄」に通常、以下の文字のスタンプがあればOKです。

在留カードの裏側の見本

「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」

外部リンク出入国在留管理庁ホームページ。元の画像を加工して作成。

以上のようなスタンプがあれば、このようなバイトをすることができます。

  • 週に28時間を超えないバイト
    (2社、3社などの場合は、その合計)
  • 「留学」の場合、夏休みなどの時、一日、8時間を超えないバイト
    (在籍する教育機関が定める長期休業期間にあるとき。しかし、この場合は、日本人と同じように、週に40時間を超えない)

しかし、このようなバイトは例外として、することができません。

もし、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプがなく、アルバイトをしようとするときは、「資格外活動許可」の申請が必要です。

申請方法は以下のように、そんなに難しくはなく、自分でも簡単に申請することができます。
また、在留資格の更新・変更の申請と同時に、申請することもできます。

    必要な書類
  1. 申請書 外部リンク出入国在留管理庁ホームページ
  2. その申請にかかる活動の内容を明らかにする書類
  3. 在留カードの提示(見せるのみ)
  4. パスポートの提示(見せるのみ)
    パスポートの提示ができないときは、その理由を書いた理由書
  5. 申請場所

    今、住んでいるところを管轄する地方出入国在留管理官署
    例えば、新宿区の場合は、外部リンク東京出入国在留管理局

    申請から許可までの時間

    2週間〜2ヶ月(標準処理期間)
    在留資格の更新・変更の申請と同時に、申請する場合は、在留カードの交付と同時に許可を受けることがほとんどです。

私も留学生の時、自分で在留資格の変更の申請と同時に申請し、簡単にもらいました。

漢字表記