行政書士証票の確認
行政書士は、必ず「行政書士証票」を持っています。一般的に、行政書士がその証票の確認を求められたら、スムーズに対応するでしょう。そのため、念の為、初めて行政書士に会った方はその証票の提示を求めましょう。
行政書士の証票には、以下の情報が記載されていますので、本人確認書類の1点にあたることがあります。
- 本人の顔写真
- 氏名
- 生年月日
- 事務所名称
- 事務所所在地
- 登録番号
- 行政書士として登録されていることの証明
裏面にはこの証票についての義務や禁止事項が記載されています。
- いつも持っているという義務
- 他の人に貸したりあげたりしてはならないという禁止
- 行政書士の登録が消えたときは、遅れることなく行政書士会に返すという義務
- 記載事項に変更があったときは、速やかに決まっている手続きを行うという義務
日本行政書士会連合会での検索
行政書士は、その基本情報について、「日本行政書士会連合会」のホームページに記載されていますので、その検索機能を活用しましょう。
「日本行政書士会連合会」のホームページにアクセス
トップバーに「行政書士を探す」をクリック
「ご利用上の注意」を読み、「同意して検索する」をクリック
この会員検索ページには以下のような入力欄があります。お手元にある情報で入力をし、「検索」ボタンをクリックすると、お探しの結果が出てくると思います。もし検索結果が2つ以上ある場合は、他の情報を照会しながらチェックしましょう。
- 事務所の所在地
- 氏名
- 氏名(フリガナ)
- 主な取り扱い業務
- 特定行政書士
例えば、私の氏名「梁 豪輝」を氏名欄に入力したら、すぐ結果一つだけ出てくるかと思いますので、ぜひ一度お試しください。
懲戒処分を受けているかチェック
懲戒処分には大まかに以下の3つの種類があります。処分を受けた場合は、ネットなどで処分されたこととその理由が公表されます。
- 戒告
- 2年以内の業務の停止
- 業務の禁止
「戒告」は懲戒処分の中で最も軽い処分です。この処分を受けた行政書士はネットなどで戒告されたこととその理由が公表されます。業務は行うことができます。
「2年以内の業務の停止」の処分を受けた行政書士は、公表されるだけでなく、その業務停止の期間内に行政書士業務を行ってはなりません。
「業務の禁止」は懲戒処分の中で最も重い処分です。この処分を受けた人は行政書士ではなくなり、向こう3年間、行政書士の登録を受けることができません。(欠格事由)
検索方法として、一番簡単なのが、Googleなどの検索エンジンで、その行政書士の氏名などの情報と懲戒というようなキーワードで検索することでしょう。
まとめ
その行政書士が本当の行政書士なのかチェックする方法をご紹介しました。行政書士をお探しの方や今の行政書士に不安を感じる方は、ぜひご紹介した方法でチェックしてみてください。